売掛金回収と代物弁済

詐害行為

一部の債権者が債務者に対して自分が負担する債務で相殺する事が詐害行為に該当するのでしょうか。判例では、相殺しない特約がある時にこれを合意解除して相殺する事は詐害行為に当たるとしています。不動産を時価よりも安く売る事が詐害行為にあたるとみる以上、債権額より価格の高いもので代物弁済をする事が詐害行為になるのは当然と言えるでしょう。これに対して、債権額に同等する価格のもので代物弁済する事は、普通の弁済と同様に詐害行為に当たらないと考えられています。判例の態度は、次の通りになります。

代物弁済として譲渡

抵当権などの物的担保を持っている債権者に、その担保の目的物を代物弁済として譲渡する事はそのものの価値が債権額に相応する時は詐害行為に当たらない。物的担保を持たない一般債権者に対して代物弁済は、目的物の価格のいかんに関わらず、売掛金回収を害する意思があれば、詐害行為に当たる。